利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律です。
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率
により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定
にかかわらず、その返還を請求することができない
※現行法では、利息制限法の利率を越える部分を任意で支払う旨の契約
を交わした場合は、「利息制限法」の上限金利ではなく「出資法」の上限金利
が適用となることがありますのでご利用に際しては実質年率を十分検討し
自己責任においてご選択下さい。
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